《事業者のみなさまへ》 2月6日(金)、予算額に達したため申請受付を終了いたしました。

補助対象団体・助成要件

〇補助対象団体

この支援事業は、次の(1)~(6)のいずれかに該当する団体が対象となります。

(1) 近接している複数の商業者で組織された団体又はその集合体

(2) 熊本商工会議所及び各商工会

(3) 商業者で設立した事業協同組合及び協業組合

(4) 生活衛生同業組合

(5) 観光振興や広域的な地域経済の活性化を目的に設立された団体等

(6) 常設かつ合計5,000平方メートル以上の店舗面積(小売り・飲食・サービスに供し、消費者が往来に使用する建物の床面積を言う。)を有する下記のいずれかの企業等
(ア) 1店舗で5,000平方メートル以上の店舗面積を有する企業等(複合商業施設、専門店、量販店等) (イ) 同一企業(チェーン・フランチャイズ・グループ等・支店の他契約・提携している店舗を含む)内の複数店舗で合計5,000平方メートル以上の店舗面積を有する企業等

〇補助要件

この事業を申請するにあたり、補助対象団体は下記(1)~(6)の全ての要件を満たす必要があります。
また、(7)(8)について十分配慮すること。

(1)プレミアム付商品券の販売は、取扱店舗が行わず、実施団体等が直接行うこと。

(2)プレミアム付商品券の販売に当たっては、市内在住・在勤・在学者に対して販売すること。

(3)プレミアム付商品券の利用対象となる店舗は、熊本市内の店舗に限ること。

(4)プレミアム付商品券の利用期間は、令和8年(2026年) 5月31日迄とすること。

(5)プレミアム付商品券の1人あたり(又は世帯単位)の販売上限額は3万円迄とすること。

(6)プレミアム付商品券の販売等に関して、事務処理の手引き「Ⅵ注意事項」に必ず従うこと。

(7)プレミアム付商品券の販売額は、より多くの方が購入できる金額に設定すること。

(8)プレミアム付商品券の販売方法は、購入機会の公平性を確保すること。

補助対象事業費及び補助率・補助限度額

〇補助対象事業費

(1) プレミアム付商品券発行支援事業において販売されるプレミアム付商品券の販売全額のうち、実際に使用された金額。

(2) プレミアム付商品券発行に係る事務費・広報経費等(消費税は補助対象外となります。)
①商品券印刷経費
②広報チラシ等の印刷経費、新聞・情報誌等での広告経費
③印刷・販売・換金作業・広報等にかかる委託費、賃借料
④会員店舗への振込手数料
⑤商品券発送及び会員店舗への通知等にかかる郵送代
⑥熊本市が実施する利用者アンケートの周知に係る費用
⑦その他商品券発行に係る経費として必要と認められる費用

〇補助率・補助限度額

[商店街等団体]

補助対象事業費
(経費区分)
補助率 補助限度額
(1団体当たり)
プレミアム付商品券
(実際に使用されたものに限る)
の販売金額
プレミアム付商品券の販売金額に上乗せされる利用可能額。ただし、1件当たりの補助額は販売金額の40%を上限とする。 参加店舗数×40万円とし、2,000万円を上限とする。
参加店舗数が10店舗未満である場合は一律400万円とする。
プレミアム付商品券
発行に係る
事務費・広報経費等
事業の実施に要した経費。ただし、60万円を超える場合には、プレミアム分発行総額の20%以内の額と対象経費のいずれか低い額とする。 36万円+(参加店舗数×2万円)とし、120万円を上限とする。

[企業等団体]

補助対象事業費
(経費区分)
補助率 補助限度額
(1団体当たり)
プレミアム付商品券
(実際に使用されたものに限る)
の販売金額
商店街等団体と同じ 「2.補助対象団体」(4)ウで定める(ア)(イ)の企業等を1団体とみなし、2,000万円を上限とする。
プレミアム付商品券
発行に係る
事務費・広報経費等
商店街等団体と同じ 「2.補助対象団体」(4)ウで定める(ア)(イ)の企業等を1団体とみなし、120万円を上限とする。

(備考)

1 予算の範囲内において補助する。

2 複数団体の共同申請において、参加店舗数は構成団体ごとに算出する。

3 複数団体の共同申請において、補助限度額は、構成団体ごとに算出した補助限度額の合計とする。

4 複数団体の共同申請は、商店街等団体と企業等団体間でも行うことができる。ただし、別申請において、同区分間・他区分間ともに、団体の重複は認めない(団体による申請は1回のみ)。

5 企業等団体の参加店舗は、同区分間における参加店舗の重複は認めない。

6 補助対象事業費(経費区分)ごとに算定した金額に千円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てる。

7 補助率を超える部分については、各団体の負担とする。

8 消費税及び地方消費税は補助対象外とするため、税抜き金額にて算出する。

補助対象期間・実績報告期限

〇補助対象期間

交付決定日 ~ 令和8年(2026年) 6月30日(火)

※プレミアム付商品券の利用可能期限は、令和8年(2026年)5月31日(日)

〇実績報告期限

令和8年(2026年) 6月30日(火)

※期限を過ぎた申請については、交付決定を取り消すことがあります。

募集期間

〇募集期間

《事業者のみなさまへ》 2月6日(金)、予算額に達したため申請受付を終了いたしました。

令和8年(2026年) 1月13日(火) ~ 令和8年(2026年) 2月27日(金)<消印有効>

予算の範囲内で先着順に受け付けます。

プレミアム付商品券販売予定時期の概ね10日前までにご申請ください。それまでにご申請いただけない場合、事業開始前の補助金交付決定をお約束できない可能性がございますので、予めご了承ください。

募集期間中であっても、 予算の上限に達し次第、受付を終了とさせていただきますので、予めご了承ください。

配送によるトラブルを防ぐため、特定記録郵便・簡易書留・レターパックなど、発送の記録が残る方法を推奨します。

手続きの流れ必要書類

手続きの際は、以下「物価高騰対策プレミアム付商品券発行支援事業 事務処理の手引き」(以下 事務処理の手引き)を必ずご覧いただき、申請してください。

物価高騰対策プレミアム付商品券発行支援事業 事務処理の手引き(PDF)

別紙 質問書(ワード)

■手続きに必要な様式・書類等

以下の様式及び必要な添付書類等を、事務処理の手引き内の「(5)事務の流れ」に沿ってご提出ください。なお、提出された書類は返却いたしませんのでご了承ください。
※商店街等団体、企業等団体で、必要な書類が異なりますので、事務処理の手引き4ページからの「(2)提出書類」もしくは交付申請時に必要な書類一覧表(PDF)を十分ご確認ください。

■予約・販売前に必要な書類

予約・販売時期調査票、関連チラシ等(様式第3号)(エクセル)

※予約、販売を開始する10日前までに必ずご提出ください。

■概算交付申請時に必要な書類(令和8年4月1日以降より申請可能)

概算交付申請書(様式第9号)(ワード)

概算支払請求書(様式第11号)(ワード)

・ 申請額の積算資料等
・ その他市長が必要と認めるもの

■実績報告時に必要な書類

完了実績報告書(様式第6号)(ワード)

事業実施報告書ほか(様式第6号-1~6)(エクセル)

・ 支払領収書(写し)
・ 補助金交付決定通知書写し
・ 写真、印刷物、契約書等の写し
・ その他市長が必要と認めるもの

■補助金請求時に必要な書類

補助金支払い請求書(様式第8号)(ワード)

委任状 (様式第8-1)(ワード)

※請求書の代表者と振込先口座名義人が異なる場合のみ提出

〇各種決定及び通知

提出書類の内容を審査し、決定及び通知書の送付を行います。
各通知が到着したのちに、次の手続きに係る申請書類をご用意ください。
(事務処理の手引き内の「(5)事務の流れ」を確認すること)

〇注意事項

事業の実施にあたっては、以下の事項を厳守して下さい。違反があった場合は、補助を取り消す場合があります。

商品券は、販売前に市職員又は市が委託する事業者による現物確認を受けた後に販売すること。

2 実施団体を構成する店舗への販売は行わないこと。代表者や従業員が代理で購入し店舗に売買、譲受することはできない。

3 事業実施期間中、随時、書類等の閲覧や提出、立入検査を求める場合があり、正当な理由なく拒否することはできない。

4 販売や換金等金銭の出納については随時記録を残すこと。また、換金後の商品券は店舗毎に換金されたことがわかるように保管し、常時確認できるようにしておくこと(状況による現物確認)。

5 商品券の受取時には、取扱日及び担当スタッフのサインを記載すること。

6 商品券を販売される団体関係者内で保有せず、必ず消費者が利用できるよう公に販売を行うこと。また、販売開始前に関係者内での取り置き、代替購入、販売上限額以上の購入などを行わないこと。

〇質問など

ご不明な点などございましたら、質問書を使用し、メール又はFAXにて商業金融課までお尋ねください。

【送付先】 FAX:096-324-7004
メール:syougyoukinyuu@city.Kumamoto.lg.jp

FAQ よくあるご質問

商品券の利用可能期間はいつからいつまでか?
+
A

補助対象となる商品券は交付決定日以降に発行したものとし、最長で令和8年(2026年)5月31日(日)が利用可能期限となります。

換金手続き等の終了後、実績報告期限を令和8年(2026年)6月30日(火)までと定めています。事務手続きにかかる期間も考慮して設定してください。

近隣の複数の商店街で連合体として、実施することは可能か?
+
A

可能です。その場合、連合体を組織する団体間で協定書を締結し、代表となる団体が一連の手続きを行ってください。助成金は代表の団体に交付します。

なお、連合体を組織した場合の助成限度額は参加団体数を乗じた額とします。

商品券を発行する為、新規団体を設立することは可能か?
+
A

申請にあたり、事務処理の手引きP2「2.補助対象団体」であること、「補助要件」を満たすこと、及び事務処理の手引きP4からの「(2)提出書類」にある必要書類の提出が必要となります。新規団体を設立される場合は、必要書類一式をご準備のうえ必ず事前にご相談ください。

事務処理の手引きP2「2.補助対象団体(4)イ」に記載されている「観光振興や広域的な地域経済の活性化を目的に設立された団体等」とはどのような団体か?
+
A

熊本城や水前寺成趣園等の観光地に付随して観光サービス等を行っている団体や、広域に立地する会員で構成され、地域経済の活性化に繋がる取組みを行っている団体が対象となります。

当団体は、「観光振興や広域的な地域経済の活性化を目的に設立された団体等」に該当するか?
+
A

団体要網等を確認して判断させていただきます。事務処理の手引きP4からの「(2)提出書類」にある必要書類一式をご準備のうえ、事前に相談ください。

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